皆さん、考えて頂けたでしょうか?

皆さん、考えて頂けたでしょうか?答えは・・

宗教法人等の公益法人等については、収益事業を行う場合に、その収益事業から生じた所得に対してのみ法人税・消費税が課税されます。
ただ、お守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく、実質的な喜捨金と認められるような場合のその物品の頒布は、収益事業には該当しません。
しかし、一般の物品販売業者においても販売されているような性質の物品(例えば、絵はがき、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花、数珠、集印帳、硯墨、文鎮、メダル、楯、ペナント、キーホルダー、杯、杓子、箸、陶器等)を通常の販売価格で販売する場合には、その物品の販売は収益事業(物品販売業)に該当します。

この記事を書いた人 税理士 中田一人(住吉区遠里小野)

住吉大社前を走るチンチン電車

(文中の税務情報はブログ公開時の法令による)