住宅ローン減税。。。

住宅ローン減税、税法上は「住宅借入金等特別控除」といいます。

制度については一般的によく知られていますね。

イメージ的には「住宅を購入したら税金が還付される?」というイメージでしょうか。

このよく知られた制度について、今年(令和4年度)は大きく改正が行われました。

私の事務所でも既に数件の問い合わせをいただいております。

毎年、夏の8月頃から「住宅ローン」についての相談は増えてきますが、今年は既に住宅購入のお話から、これから購入までたくさんのお話をいただきました。

まずはこの制度をかんたんに説明すると、

  • 住宅ローンを利用して
  • マイホームの新築、取得、リフォームをして
  • そのマイホームに住んだ(入居した)場合に

所得税や個人住民税から税額が控除されるというものです。


どのくらい控除されるのか、

年末住宅ローン残高の0.7%となります。(従前1%)

超低金利時代、1%を下回る住宅ローンを見るのも稀ではなくなりました。なので、ローン利息の軽減としてスタートした制度が、ここ数年、逆ザヤとの会計検査院の指摘をうけて、改正がされたとのこと。仕方ないですね。

中古住宅の取得について、築年数要件が廃止(※)されました。

これは、われわれ税理士にとってうれしい。

いままで、中古住宅は築20年以内(マンション等は25年)の物件に限られていました。

中古物件については結構この要件に引っかかったりしたものです。これについて、私個人的にはものすごぉく、制度の理不尽さを感じてたところでして、やっとかぁ、という思いです。

(※)中古物件は昭和57年1月1日以降に建築された家屋に限定されます。

それ以前の建築物件については耐震基準工事を施し、耐震基準適合証明書が発行された場合に限り、適用可能となりました。

何年間、適用されるのか。

控除期間は新築住宅等は13年、中古住宅は10年。

控除率を0.7%に引き下げるけど、新築住宅については控除期間を13年にするので、勘弁してねということですかね。

大きく改正された箇所をかい摘まんで、カンタンに、説明しました。

これ以外にも、借入限度額の変更(下記参照)、所得要件(2000万円以下)など改正されました。

令和4年に入居した場合の借入限度額

新築住宅3,000万円
中古住宅2,000万円
認定住宅5,000万円
ZEH(ゼッチ)水準省エネ住宅4,500万円
省エネ基準適合住宅4,000万円

この制度、当面令和7年まで延長されてますが、令和5年、6年以降も大きな改正があります。

住宅ローン減税については不動産屋さんもかなり詳しいですが、納税者さんの各々の所得や、買い替えの税務には「疎い(?)」ものです。

税理士にご相談されることをお勧めします。

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この記事を書いた人

[住吉区長居東 はあとな総合税理士事務所 税理士 渡辺江利子]

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