インボイス制度まで1年切りました。。。準備は大丈夫?

ハロウィンの戎橋の喧騒

もう10月もお終いで、今年も残り2か月、月日の流れが速いです。

仕事で大阪ミナミの繁華街近くへ行ったのですが、ハロウィンのミナミの喧騒の様子をたまたま目撃することになりました。あまりの人の多さに衝撃で……コロナなんかどこ吹く風といった様子でしたね。

ミナミの様子は極端な例だと思いますが、実際新型コロナウイルスの感染状況はやや落ち着いてきて、「全国旅行支援」「大阪府ゴールドステッカー飲食店応援事業」の割引も始まって、レジャーを楽しもうと前向きな気持ちが出てきました。私も飲食店応援のチケットを購入したので、ちょっといいディナーを……と考えています。

一方で、ウクライナ情勢などの影響でこの10月から値上げラッシュとも伝えられ、実際に様々な物の値段が上がり始めています。なかなか収入が増えない中での物価上昇は辛いですね。消費税負担も重くて、物価上昇分にさらに消費税がかかるのは困る!と思ってしまいます。

そんな中ですが、消費税インボイス制度の開始まであと1年を切ることとなりました。事業者の方すべてに影響があるわけですが、準備の方は進んでいますでしょうか?

ここで少しだけおさらいしたいと思います。

インボイス制度って?

インボイス(適格請求書)とは、登録番号や取引内容、消費税率や税額などが記載された請求書・レシート等のコトで、登録を受けた課税事業者しか発行できません。

課税事業者とは消費税を計算して納める事業者のコト……つまり、消費税を納めないとインボイスは発行できない、ということですね。

事業者であるアナタがインボイスを発行できないと、アナタから商品を買う事業者が困ることになります。消費税は売上で預かった消費税から仕入や経費で支払った消費税を差し引きして計算しますが、インボイスの発行されない支払いは消費税を支払ったとみてもらえなくなるため、アナタから仕入れた事業者の消費税負担が増えてしまうのです。(※経過措置があるので実際はもっと複雑ですが…)

つまりどうなってしまうのか!?

アナタの取引先から、『アナタも課税事業者になってインボイスを発行してくれないと取引できないよ~』と言われたり、『インボイスを発行しないならウチの負担増の分値引きしてもらわいと~』と言われることが想定されます。

インボイス制度が始まる令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、その半年前の令和5年3月31日までに登録申請を行うようにとされています。個人事業者の方は、来年の確定申告の頃までには結論を出せるように考える必要があります。

税理士にご相談ください。

インボイスは避けて通れないということが分かったでしょうか?

ただ、必ず登録しなければならないものでもありません。一般消費者しか利用しない商売など、登録しなくても影響がない事業者もあります。インボイスの登録をすべきかどうかは状況によって様々ですので、よく考えなければなりません。

近畿税理士会住吉支部にはたくさんの税理士がいますし、無料税務相談も行っていますので、1人で悩まないで是非相談してください!

この記事を書いた人

[住之江区御崎 税理士法人HYK 税理士 服部浩之]