令和4年、明けましておめでとうございます。
私らの年代(還暦をチョット越したとこです)では、正月とはと言えば年玉、凧揚げ、独楽回しなどが有りましたが、特に初詣が印象に残っています。
小さい時から住吉区在住なので、氏神さんの止止呂支比賣命神社(若松神社)にお参りに行き、その後、住吉大社にお参り、おみくじを引いてから屋台の露店廻りをして楽しく過ごしました。
ただ税理士になると、ものの見方も変わり、賽銭、おみくじ代、お守りなど神社仏閣で支払う金額が収入金額として計上され、法人税の課税対象になるのか?また、消費税の課税対象になるのか?などを考えてしまい雑念を持った初詣となります。
皆様にクイズですが、賽銭、おみくじ代、お守りなどは法人税及び消費税の課税対象になると思いますか?答えは次回で・・・
この記事を書いた人 税理士 中田一人 (住吉区遠里小野)